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ワーキングホリデーヴィザの変更:
2006年7月1日より、ワーキングホリデーヴィザプログラムの一部が変更になります (visa subclass 417)。
変更箇所は以下の通りです。
- 就労制限が、同一雇用主下で3ヶ月以内であったのが、6ヶ月に延長になります。
- 修学制限が、4ヶ月に延長されます。(現在は3ヶ月)
- "季節労働"の規定が広がります。(2度目のワーキングホリデービザ取得規定が広がります。)
上記の変更は、2006年7月1日以降のワーキングホリデービザ申請分から適応されます。
注意 (新たにDIMIAが追加した情報です。) : 2006年7月1日以前に申請したワーキングホリデービザ保持者も、7月1日からビザ規定が変更となり同一雇用主下での6ヶ月の就労が可能となります。すでにワーキングホリデービザをお持ちの方は自動的にコンディションが変更されますので、特に移民局に申請をする必要はありません。なお、修学制限の延長は既存のワーキングホリデービザ保持者には適応されません。
2006年7月1日以前に行った季節労働であっても、二度目のワーキングホリデーヴィザ申請の条件を満たす可能性があります。
季節労働(Seasonal Work)の規定は以下の通りです。
‘季節労働':
- フルーツ、ナッツ、または穀物のピッキング
- 木のトリミング、刈り込み
- 農作業
- 植物生産の即時処理
- 収穫のパッキング、輸送に関する業務
- 植物、菌類などの栽培
- 家畜の世話
- 食用、革製品用家畜に関する作業
- 酪農製品の製造
- 水産業に関わる業務
- 真珠養殖に関わる業務
- 林業に関わる業務(木の植え付け・世話・伐採/木材の輸送)など
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