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ワーキングホリデー出発前準備マニュアル


出発前の公的手続き

海外転出届け(留学中の住民票の取り扱い) 

■海外転出届けを出した場合
1年以上の長期留学を予定されている方は、各市町村の役所に海外転出届けを提出し、住民票を抜いておくと非居住者となり、所得税は出発の翌月から、住民税 は翌年から納付義務がなくなります。また、国民健康保険・国民年金なども支払う義務はなくなります。ただし、年金は任意で支払い続けることも可能です。海 外転出届けはご出発の約2週間前から手続きが可能です。日本へ帰国した際には、住民票を戻すことを忘れずに。在外選挙投票をする場合にも海外転出届けを提出し、オーストラリアにある日本領事館、またはインターネットにて在留届けを出していることが条件です。

※個々の所得、状況、または各市町村により、条件が変わることもあります。

■海外転出届けを出さない場合
住民票を抜かない場合は、住民税・国民健康保険・国民年金を払い続ける義務がありますが、一時帰国の際の治療費に国民健康保険を利用することができます。
※詳しい情報は各市町村の役所へお問い合わせください。

国民健康保険

■海外転出届けを提出した場合
海外転出届けを提出し、住民票を抜いている場合は国民健康保険料を支払う義務はなくなりますが、一時帰国の中に治療を行った場合、国民健康保険でカバーすることができません。

■ 海外転出届けを提出しなかった場合
一時帰国中に、病院で治療する機会があった場合、海外療養費支給制度という制度を利用すれば、国民健康保険で治療費をカバーすることができます。 申請方法などは各市町村お問い合わせください。

※詳しい情報は各市町村の役所へお問い合わせください。

国民年金

■海外転出届けを提出した場合
海外転出届けを提出し、住民票を抜いている場合は国民年金を支払う義務はなくなりますが、任意で継続することができます。詳しい情報は社会保険庁の日本国民年金協会「海外居住者のための国民年金任意加入手続き」のページをご覧ください。

■ 海外転出届けを提出しなかった場合
転出届けを提出しなかった場合は、国民年金を払い続けることになります。
※詳しい情報は国民年金相談窓口へお問い合わせください。



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