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ワーキングホリデーとは
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出発前準備
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| 到着後すべきこと
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| 滞在中
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ワーキングホリデー出発前準備マニュアル |
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ワーキングホリデー制度は、オーストラリアが英国・カナダ・日本・オランダ・アイルランド・マルタ・韓国・ドイツとの政府間で結んだ協定で、それらの国の青年が、オーストラリアでの長期観光と旅費を補うための一時的な就労の機会を与えることを目的としたものです。18歳〜30歳までの子供のいない独身または既婚者を対象としています。ひとりに1度だけ発行されますが、2005年11月1日より規定条件を充たした場合には2度取得することが可能になりました。また2006年7月より、ひとつの雇用主のもとで6ヶ月までの就労が可能となりました(以前は3ヶ月)。
ワーキングホリデービザは日本国籍の方は日本で申請することになっています。したがってオーストラリアへ行ってから現地で他のビザからワーキングホリデービザへ変更することはできませんのでご注意ください。 |
申請者は、18才から30才までの子供のいない方で、オーストラリアでの休暇を主目的に入国し、次の条件を満たしていること。
- 十分な資金を有すること
帰国時の航空券代を含めずにオーストラリアドルで5000ドル以上あるのが理想的です。現在残高証明を提出する必要はありません。
- オーストラリア出国後、次の目的地までの渡航費用
これは上記の航空券費用に関連しています。
- 当面の滞在費用
上記の十分は資金となる5000ドル(約33万円)で4ヶ月〜5ヶ月の滞在が可能でしょう。もしろん旅行費用などを多めに用意しておいたほうがよいですね。
- オーストラリアでの雇用の見通しがある。
資金が少なくなった時に働くことができるか、働くとしたらある程度の英語力と仕事を選ばすに何にでもチャレンジするバイタリティーが必要ですね。
- 4ヶ月を超えての就学はしない
通常は16週間までの英語コースで勉強される方が多いです。語学学校へ行くことは、英語力を付けてワーキングホリデービザでの行動の幅を広げること、仕事が探しやすくなること、現地の情報や様々な友人を作ることができるといった重要な要素がありますね。 2006年7月1日より語学学校へ通える期間は以前の3ヶ月から4ヶ月に延長されました。この期間は正確には17週間までの修学が可能となります。
一生に一度しか取れないビザですので、このチャンスをいかし、充実した海外生活を体験してくださいね。 |
| 現在ワーキングホリデービザの申請はインターネット上で申請するe-Visa申請することになりました。申請方法は下記の通りです。 |
A$185 (2006年9月01日現在)
変更される場合がありますので、申請時にウェブサイトでご確認ください。
※下記内容はオーストラリア大使館および移民省の発表された資料をもとにご案内しております。 |
- 有効なパスポート
滞在予定期間を満たしているパスポートが必要です。
- クレジットカード
申請料金はクレジットカード決済のみとなります。VISA、Master、American Express、Diners Club、JCBが使用可能。自分名義でなくても大丈夫です。(例えば、父親のクレジットカード等、カード名義人が使用を了承していればどなたのものでも可能。)
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オーストラリア大使館査証課のウェブサイトのをクリックする。
- Terms and Conditions(条件条項)に同意し、STEP1〜8の質問に答える。
- STEP8 を終えると、Please check that the information you have provided is correct before you continueのページが表示されます。今まで入力した内容が正しいか確認してください。もし入力ミスが合った場合は該当箇所にあるClick here to edit the following informationをクリックし、間違ったものを訂正してください。間違いがなければ最後尾にあるクレジットカードの詳細を入力し、Submit Applicationのボタンをクリックして申請を提出してください。
- 上記6で申請提出を終えると、TRN番号(照会番号)が表示されたページが現れます。TRN番号が与えられたら、あなたのeVisa申請は正式に受理されたことを意味します。TRN番号はeVisa申請を管理する上で重要な番号ですので、印刷するか必ず控えておいてください。
- TRN 番号を控えたら、同ページに表示されているBefore you exitの欄にDownload health form(s) (required)の表示があるか必ず確認してください。もしなければあなたのeVisa申請には健康診断の受信は必要ありません。もし表示があれば、それをクリックし、指示された用紙をダウンロードし、印刷して、大使館指定病院に予約をし、印刷した用紙とパスポート原本を持参の上、速やかに受診してください。指示された養子をダウンロード・印刷したら、各用紙の最下部にあなたのTRN番号、生年月日、パスポート番号、パスポート発行国がきちんと印刷されているか確認してください。不鮮明な場合は、TRN番号を最下部空欄に自分で記入してください。検査結果は指定病院より大使館へ直送されます。検査結果が大使館へ届いたかどうかの確認は必要ありません。指定病院のリストはWhat you need todo の3行目にあるCLICK here又はhttp://www.dimia.australia.or.jp/health/で確認できます。
- 上記8の手続きが完了したら、Thank you for applying onlineの下にあるEXITボタンを押してeVisa申請画面を閉じてください。これでeVisa申請が完了です。健康診断の受診が必要ない場合であれば、通常2〜7日でビザ発給が完了しています。場合によってはそれ以上要することもあります。時間に余裕を持ってビザ申請を行ってください。
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eVisa 申請の審査はオーストラリアのタスマニア州にあるDIMIA事務所で行われます。eVisaに関するあなたとDIMIAとのやり取りは、あなたが eVisa申請中で希望した連絡方法で(e-mail、ファックス、郵送)行われます。もし第3者を代理人として選任したのであれば、その方宛てにすべての通知が送られます。DIMIAより何らかの問い合わせ等があれば、その指示に従い速やかに手続きを行ってください。ビザ発給の条件をすべて満たした方には、ビザが許可され、ビザ発給許可通知(Visa Grant Notification: VGN)が届きます。 VGNには発給されたワーキングホリデービザの滞在許可期限や守らなければならない諸条件が記載されています。eVisaは電子上で許可されるビザなので、パスポートにシール等の証明書は一切貼られません。VGNをプリントし携帯してオーストラリアへ渡航することになります。 オーストラリア入国後、最寄の移民局に出向き、パスポートに就労許可付きのビザシールを貼ってもらってください。(無料)
オンライン上で審査状況の確認を希望する方、一時保存した申請を再開希望の方、健康診断用紙のダウンロードに失敗し、再度ダウンロードが必要な方は http://www.immi.gov.au/e_visa/visit.htm のページにあるOnline visa servicesにアクセスし手続きを行ってください。
その他
eVisa申請後に申請内容に誤りがあったことが判明した場合は速やかにメールで( eVisa.WHM.Helpdesk@immi.gov.au )あなたの名前、生年月日、パスポート番号、TRN番号を明記の上、要件を簡潔に英語で報告してください。eVisa申請はタスマニアにあるDIMA事務所で行っております。連絡や問い合わせ等が必要な方は直接上記メールアドレス宛てに行ってください。 |
到着後にお近くの移民局へ行き、ビザシールを貼ってもらうことを忘れずに!
ワーキングホリデービザは、発給日から12ヵ月以内に入国し、最初の入国日から12ヵ月後の日にちまでの滞在ができます。その間の数次入国が可能。オーストラリアにて、ワーキング・ホリデーキングホリデ_ーを申請することはできません。 就労規定およびその他の制約あり。 |
- ひとつの雇用主の元で6ヶ月以上就労することはできません。以前は3ヶ月まででしたが、2006年7月1日から6ヶ月に変更されました。働く方にも採用する方にも朗報と言えるでしょう。
- 働く際には、オーストラリアではタックスファイルナンバーという納税者番号を取らなければなりません。これは近くのATOというオーストラリア税務署で申請し、取得することができます。
- 所得税はNon−Resident(非居住者)となりますので、税率は現地居住者よりも高くなります。 1週間の収入がA$480までは税率29%、それ以上ですと収入に応じて30%、40%、45%と設定されています。(2006/2007年の税率)
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| 上記内容は予告なく変更される場合があります。ビザに関する詳細は、オーストラリア大使館またはDIMIAの資料をご参照ください。 |
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