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ワーキングホリデーとは
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出発前準備
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| 到着後すべきこと
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ワーキングホリデーとは |
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オーストラリアでは入国の際に必ず何らかのビザ(査証=入国許可証)を取得していなければなりません。オーストラリアのワーキングホリデービザは基本的に一人のひとに一生に一度発行されるビザです。取得条件が決まっていますのでよく読んで申請してください。
(尚、変更の可能性もありますので、大使館のをご参照いただくとよいでしょう。) |
協定締結国の国民で、扶養する子どものいない18歳から30歳までの方がワーキングホリデービザを申請する資格があります。オーストラリアは次の19ヵ国とワーキングホリデーの相互協定を結んでいます。
(英国、カナダ、オランダ、アイルランド、日本、韓国、マルタ、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、香港特別行政区、キプロス、フランス、イタリア、エストニア、ベルギー、台湾)
また下記条件を満たしていなければなりません。 |
- オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること。
- オーストラリアでの雇用可能性に見通しがあること。
- オーストラリア国内で4ヵ月を越える就学をしないこと。
- 過去にワーキングホリデービザの取得者としてオーストラリアに入国したことがないこと。
- 健康上および人物審査の基準を満たしていること。
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| ※上記内容についてはこの項目の下ののコーナーにて解説します。 |
2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。
※詳しくは別ページの2度目のワーキングホリデービザ取得をご参照ください。 |
- 有効なパスポート
滞在予定期間を満たしていない場合は、あなたの居住地を管轄するパスポートセンターに相談し、滞在予定期間を満たしたパスオートを取得してからeVisa申請を行ってください。
⇒ パスポートの申請について
- クレジットカード
申請料金はクレジットカード決済のみとなります。
VISA、マスターカード(Master Card)、アメリカンエクスプレス、ダイナーズ・クラブ・インターナショナル、JCBカード、Bankcard(これはクレジットカードの一種です)が使用可能。申請者名義でなくても大丈夫です。 (例:父親のクレジットカード等。カード名義人が使用を了承していればどなたのものでもかまいません。)
⇒ クレジットカードの取得について
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インターネットで申請して下さい。
下記アドレスの中にあるeWH(ワーキングホリデー)をクリックしてください。
アドレス:
※申請手順については別ページのワーキングホリデービザ取得方法(リンク)をご覧ください。 |
185オーストラリアドル
"Form 990i"を参照して下さい。
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| オーストラリアのワーキングホリデービザの申請条件に書かれています年齢制限、入国までの期間、滞在期間と5つの申請条件を理解するために解説を加えたいと思います。 |
「協定締結国の国民で、扶養する子どものいない18歳から30歳までの方がワーキングホリデービザを申請する資格があります。」と書かれています。
申請者が18歳になれば申請が可能となりますので、この点は問題ないものと思われます。つまり18歳になる前には申請できないということになります。 また結婚されている方でも扶養するお子様がいない場合には申請することができます。ご夫婦でワーキングホリデーにこられている方もよく見かけます。(このルールから考えますと滞在中にお子様ができることもあるかと思います。)
また上限の30歳の場合ですが、31歳になる前までは申請する資格があることになります。
たとえば、現在30歳の方は31歳の誕生日になる前にワーキングホリデービザを申請し、取得後1年以内ですから31歳になってオーストラリアに入国、その後オーストラリアで32歳を迎え、さらに2度目のワーキングホリデービザを取得した場合は33歳まで滞在できる可能性があります。実際にそのような方をよく見かけます。 |
ワーキングホリデービザは最近では申請してから取得までに早ければ数日〜2週間程度という状況です。そしてワーキングホリデービザが発給された日から12ヶ月以内に入国すればよいことになっています。
ですから、オーストラリアへの入国希望日に近くなってからビザを申請するよりも、早めに申請してワーキングホリデーの準備に時間をかけられることをおすすめします。
実際に、ワーキングホリデーの資金を貯めるために1年以内に入国というルールを活用してぎりぎりまでお仕事をされる方も見られます。
尚、最近はオンライン化されたことによってビザの発給が早くなりましたが、申請途中でトラブルが発生する可能性もあります。そして何度もオーストラリア移民局とやり取りをしなければならなくなる可能性もあります。
もし、ワーキングホリデービザのオンライン申請にご不安をお持ちの場合には、オーストラリア留学ネットが提携しています日本のオフィスにてビザ申請代行を行っていますので、お気軽にご利用ください。その場合は確実に取得できるように、オーストラリアへ出発される予定日の1ヶ月以上前にお申し込みをいただくようお願いしています。 |
オーストラリアのワーキングホリデービザは入国後12ヶ月滞在することができます。現在のルールでは一旦入国しますと、途中で海外旅行へ出かけたり、日本へ帰ったりした場合でも、最長滞在期間の12ヶ月間は途中でストップされることなくカウントされ続けます。つまり入国日から12ヶ月後に自動的にビザは効力を失い、滞在を継続することは許されません。
しかし、下記のような形で滞在を延長することが可能です。 |
- 2度目のワーキングホリデービザ取得
2005年11月1日に導入されたルールによって季節労働を3ヶ月以上行った場合には、現在持っているワーキングホリデービザの期限が来る前に延長の申請手続きを行うともう1年滞在することができます。
- 学生ビザの取得
ワーキングホリデービザの期限が来る前に学校を決めて、学生ビザを取得して留学する場合、その手続きをオーストラリア国内で行うことができ、ビザを切り替えてそのまま滞在することができます。学生ビザの期限はその学校のコース期間分となりますので、2年のコース、3年のコースということも考えられます。また学生ビザはコース終了後に別のコースを勉強する場合もありますので、さらに延長することが可能です。尚、学生ビザは学校の出席率等の滞在条件がありますので注意が必要です。
最近はワーキングホリデーで来られて、留学に切り替える人が大変多くなっています。
- ビジネスビザ(457)の取得
ビジネスビザ=労働ビザはオーストラリアの会社によるスポンサーによって取得するものです。もしアルバイトで働いた会社があなたの能力や仕事ぶりを高く評価し、招かれる場合があります。その場合はワーキングホリデービザの期限が来る前にビジネスビザを申請して滞在を延ばすことができます。ビジネスビザはスポンサーする会社に働くためのビザですから、ビジネスビザの有効期限(通常4年間)まで働くことができます。
- この他にもスペシャルプログラムビザ(416)やパートナービザ等の特殊なビザに切り替え可能な場合があります。
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※注意! 現在のところワーキングホリデービザは観光ビザに切り替えることはできません。
オーストラリアは広いので計画的に回らないと全部見ることができるかどうか疑問ですが、1年間を、旅、仕事、勉強、交流、趣味などで、自由に使うことができますので、あなたのやり方で楽しんでください。 |
- オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること。
現在のところ、この資金を証明する必要はありません。(以前あったような銀行残高証明を提出する必要はありません。)
十分な資金という内容は帰国時の航空券代を含めずにオーストラリアドルで5000ドル以上あるのが理想的だと思います。この費用ははじめの生活費です。アルバイトを見つけるまでの費用と考えてもよいでしょう。5000ドル(A$1=90円の計算で約45万円)ありますと、およそ3ヶ月くらい暮らすことができます。英語に不安のある方は語学学校の費用を、また働くつもりのない方は半年で100万円くらい、1年で200万円くらい用意しておくとよいでしょう。
- オーストラリアでの雇用可能性に見通しがあること。
この項目も証明するものはありません。また仕事先を決めておく必要はありません。しかしあなたが健康で、働く意欲と能力を持っている必要があります。英語の国で働くのですから、英語力もある程度は必要です。英語学校へ通える期間が4ヶ月となっていますので、この機会にしっかり勉強されることをおすすめします。
そして資金がなくなった時は仕事を選ばずに何にでもチャレンジできるバイタリティーが必要になります。
- オーストラリア国内で4ヵ月を越える就学をしないこと。
このルールは以前3ヶ月だったものが2006年7月1日より4ヶ月に替わり、主に英語の勉強を指しています。語学学校に確認したところ、4ヶ月というのは正確には17週間を最長とするとのことでした。英語力はとても大事です。仕事をするとき、友達を作るとき、旅行や趣味をするときにも、いいえもっと基本的にはオーストラリアで生活するために必要な技術ですね。そして英語力があればあるほどワーキングホリデー生活は充実しますし、活動範囲も広がります。
しかしワーキングホリデービザは英語を勉強するためのビザではありません。最初にご案内しました通りビザの目的が違うのです。ですから英語の勉強はあくまでもワーキングホリデーの目的を達成するための補足的なものです。そのために最長を4ヶ月と規定されているのです。もしあなたが英語習得や他の専門コースで勉強することを目的とされているのでしたら、学生ビザを取得されることをおすすめします。
※ワーキングホリデーでの修学する場合はワーキングホリデー出発前準備マニュアルの語学学校の選び方をご参照ください。
- 過去にワーキングホリデービザの取得者としてオーストラリアに入国したことがないこと。
ワーキングホリデービザは基本的に一生に一度取得できるビザですので、以前取得したことのある方は2度目を取得することはできません。
ただ、現在のところ2005年11月1日および2006年7月1日のルールの変更によって季節労働を3ヶ月以上行った方は2度目のワーキングホリデービザを取得することができます。これは1度目のワーキングホリデービザの滞在中にそのまま延長することもできますし、一旦帰国してから再度申請することもできます。
詳しくは2度目のワーキングホリデービザ取得をご覧ください。
- 健康上および人物審査の基準を満たしていること。
健康については本人の問題でもありますので、滞在中に健康に不安があり定期的な医師の診断を必要とする場合には見合わせたほうが無難です。
またワーキングホリデービザは健康保険がありませんので、健康な方でも万が一のために海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。
人物審査については、特殊なケースを除いて現在のところ人物審査をされたということは聞いておりません。すべてオンラインにて取得できますので、申請条件に当てはまる方は問題ないと考えてよいでしょう。
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ワーキングホリデーで働く場合、有給・無給を問わずひとつの雇用主のもとで最長6ヶ月まで働くことができます。 ルール上は雇用主が変わればさらに6ヶ月まで働くことができます。 また、これはフルタイム(週38時間以上)の場合もパートタイムで働いた場合でも期間は変わりません。
多くのワーキングホリデーの方は滞在資金や旅行、お小遣いのために有給の仕事をしています。しかし、限られた時間で貴重な海外体験をするという意味では、インターンシップやボランティアなどを通じて海外の仕事体験をしてみることも有意義だと思います。
オーストラリアで働く場合にはタックスファイルナンバー(Tax File Number)という税金の登録番号を取得しなければなりません。この取得には約1ヶ月ほどかかりますので、到着しましたらすぐに申請されることをおすすめします。申請中であれば働くこともできますが、早めに取得しておく必要があります。タックスファイルナンバーの項目に詳しく載っていますのでご参照ください。 |
ご相談の方でよく質問されますのが、ワーキングホリデービザの人数制限についてです。オーストラリアでは毎年7月1日から年度(会計年度)が開始され、6月30日を終了とします。このためビザの発給数のカウントも7月1日から計算されています。10年近く前には人数が予定発給数を越えたために年度の途中の6月に近い時期に制限されたことがありましたが、最近ではそのようなことは起こっていないようです。2度目のワーキングホリデーという制度も始まりましたので、ご心配されることはないでしょう。 |
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