平成20年度第2次補正予算及び関連法案の成立を受けて、生活支援を目的とした定額給付金の支給が開始されました。
海外在住でもこの定額給付金は受け取れるのでしょうか?手続など概要は以下のとおりです。
1.給付対象者
基準日(平成21年2月1日)に、日本国内のいずれかの市町村に住民登録をしていた方で、これを満たせば現在海外にいても支給対象となります。
2.申請・給付方法
・申請は、基準日に住民登録のあった市町村に提出し、給付対象者の属する世帯主が行ってください。
・申請書は、住民登録されていた住所に送付されるため、海外にいる場合は別途住民登録のあった市町村から取り寄せる必要があります。
・給付は原則口座振込みによって行われますが、海外の金融機関への振込みは指定できないと思われます(詳細は市町村に確認してください)。
3.期限
申請受付開始日は、各市町村によって決定されます。申請期限は申請受付開始日から6ヶ月です。
*個別の給付に関しては、各市町村にお問い合わせください。
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