
在留届を提出
在留届とは?
あなた自身に何かが起こったとき(事故や遭難や行方不明など)に、緊急連絡をとるために必要なものです。外国に3ヵ月以上滞在する場合は旅券法によって、日本の大使館・領事館に在留届を提出しなければならないことになっていますので、滞在先が落ち着いたら最寄りの日本大使館か領事館に早めに提出するようにしましょう。帰国や住所変更の際も必ず、郵送かFAX、またはインターネットで届出をしてください。変更用紙は総領事館の窓口で入手または、インターネットで登録することも可能です。 在留届の提出方法
在留届の用紙は、日本国内の旅券センターやオーストラリア国内にある日本大使館または総領事館の窓口で入手するか、外務省のホームページからダウンロードすることも可能です。 在留届に必要事項を記入後、郵送かFAXで日本大使館または総領事館へ届出をすることもできますが、住所の変更や日本へ帰国する場合も郵送またはFAXでの届出が必要となります。そのため、インターネットによる在留届電子届出システム(ORRnet)がおすすめです。このシステムを利用すれば、住所変更や帰国の手続きもインターネット上で行えますので大変便利です。| 在シドニー総領事館 Sydney Consulate-General of Japan |
Level 34, Colonial Centre, 52 Martin Place, Sydney, N.S.W. 2000, Australia (G.P.O. Box No. 4125, Sydney 2001) Tel: (61-2) 9231-3455 Fax: (61-2) 9221-6157 http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/ |
| 在パース総領事館 Perth Consulate-General of Japan |
21st Floor, The Forrest Centre, 221 St. George's Terrace, Perth, W.A. 6000, Australia Tel: (61-8) 9480-1800 Fax: (61-8) 9321-2030 http://www.perth.au.emb-japan.go.jp/ |
| 在ブリスベン総領事館 Brisbane Consulate-General of Japan |
17th Floor, Comalco Place, 12 Creek Street, Brisbane, Queensland 4000, Australia Tel: (61-7) 3221-5188 Fax: (61-7) 3229-0878 http://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/ |
| 在ケアンズ出張駐在官事務所 Branch Office in Cairns, Consulate-General of Japan at Brisbane |
Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870, Australia Tel: (61-7) 4051-5177 Fax: (61-7) 4051-5377 http://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/Cairns |
| 在メルボルン総領事館 Melbourne Consulate-General of Japan |
Level 45, Melbourne Central Tower, 360 Elizabeth Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia Tel: (61-3) 9639-3244 Fax: (61-3) 9639-3820 http://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/ |
| 在オーストラリア大使館 Australia Embassy of Japan |
112 Empire Circuit, Yarralumla, Canberra A.C.T. 2600, Australia Tel: (61-2) 6273-3244 Fax: (61-2) 6273-1848 http://www.au.emb-japan.go.jp/ |
銀行口座を開設
長期留学やワーキングホリデーで仕事をする場合、オーストラリアで銀行口座を持つことが必要になります。詳しい口座の開設方法については、オーストラリアで銀行口座を開くをご覧ください。
携帯電話を申し込む
短期間の滞在であれば日本の携帯電話をそのまま使う方が面倒がありませんが、通話料が高いので長期留学やワーキングホリデーの人には不向きです。オーストラリア留学ネットでは、日本から申し込みをすれば出発前に携帯番号が分かるオーストラリアの携帯電話『ぷらっテル』をおすすめしています。
ワーホリビザのシールを取得
日本でワーキングホリデービザをオンラインで申請すると、ビザ発給通知をEメールで受け取ります。それを印刷してパスポートと一緒にオーストラリアの入国審査で提示するのですが、入国後も必要になりますので大切に保管しましょう。オーストラリア入国後は最寄りの移民局(DIAC)に印刷したEメールを持って行き、ビザのシール(Visa Label)をパスポートに貼ってもらっておけば、雇用主に就労許可があることをすぐに確認してもらえるので便利です。また、シドニー空港では入国審査後にVisa Label Deskでシールを貼ってもらえます。(繁忙期を除く)シドニー空港でシールをもらい忘れた場合やシドニー以外の空港から入国する場合は、最寄りの移民局(DIAC)へオーストラリア入国後に早めに行っておきましょう。
納税者番号(TFN)を取得
納税者番号(TFN)とは?
オーストラリアで働く場合は納税者番号(Tax File Number:通称TFN)が必要で、これは税務署Australian Taxation Officeで申請し取得します。税金は基本的に雇用主が払うので自分で払う必要はありませんが、給与は課税後の金額となります。TFN (Tax File Number)の申請方法
納税者番号(TFN)は税務署のホームページ Australian Taxation Office (ATO) でオンライン申請できるようになっていますので、仕事が決まる前に申請し早めに取得しておきましょう。仕事が決まると勤務先で Tax File Number Declaration Form という納税者番号告示書に記入を求められますので、この時に取得した納税者番号が必要になります。 Tax File Number Declaration Form の手続きによって源泉徴収ができるようになります。オンラインでの申請手順は、オーストラリアの税金をご覧ください。
ビザの延長・変更申請
ビザの有効期限後もオーストラリアへ滞在する予定のある人は、ビザの有効期限が切れる前に延長または変更申請を行いましょう。場合によっては健康診断が必要になりますので、時間に余裕を持って準備を進めることが大切です。ビザの有効期限が切れた後に1日でも余分に滞在していると、オーバーステイ(不法滞在)とみなされて国外退去になるだけでなく、オーストラリアに再度入国ができなくなります。
学生ビザの延長
次の学校の入学許可書(CoE)を入手して、延長の申請を行いましょう。申請の際に、今まで通っていた学校の出席率(80%以上)を証明できる書類が必要になります。ワーキングホリデービザの延長
2回目のワーキングホリデービザを申請する場合は、申請条件を満たしている証明が必要になります。詳しくは2回目のワーキングホリデーをご覧ください。
ワーキングホリデーやETAから学生ビザへ変更
ワーキングホリデーやETAから、学生ビザへ変更することができます。健康診断が必要となりますので、早めに学校の入学手続きを行い申請の準備を進めましょう。学生ビザから観光ビザへ変更
観光ビザで滞在する期間分の生活費が十分にあるという証明(残高証明書など)が必要になります。また、今まで通っていた学校の出席率(80%以上)を証明できる書類も必要になります。その他のビザの延長・変更
その他のビザの申請については、申請方法や審査にかかる時間がそれぞれ異なります。不明な点は移民局(DIAC)へ確認をしながら、早めの準備を行ってください。また、永住権の申請については、移民申請のライセンスを持っているビザコンサルタントへ相談することをおすすめしています。

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