![]() |
![]() |
![]() |
|
2005年11月1日より、過去にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、地域農業の季節労働に3ヵ月以上従事した人であれば、2回目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。 |
2回目のワーキングホリデービザ申請条件
- 1回目のワーキングホリデービザで滞在中に、指定されたオーストラリア地方地域内で指定された季節労働(Seasonal Work)に3ヵ月以上フルタイムで従事していること
※「3ヵ月」とは「3カレンダー月間」で、以下のどちらの計算方法でも可能です。
1雇用主のもとで一定期間労働: A(3ヵ月)=3ヵ月
または
複数の雇用主のもとで各一定期間労働: A(1ヵ月)+B(2ヵ月)=3ヵ月 - ビザの申請日・発給日に、以下の条件でオーストラリア国内または国外に滞在していること
オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること
オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること - ビザの申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリア国外でビザを申請した場合、オーストラリアに12ヵ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること
※日本国籍の方は対象となります。日本国籍以外の方は、オーストラリア大使館のホームページをご確認ください。
指定されたオーストラリア地方地域内
オーストラリア地方地域とは、郵便番号リスト Regional Australia Postcode List で指定されている場所が地方地域となります。(Harvest Trail で求人募集がある場合でも、郵便番号リストに記載がない場合は対象外です。)
指定された季節労働(Seasonal Work)
以下の職種が対象となります。詳細はオーストラリア移民局のホームページ Seasonal work をご覧ください。
農作業・畜産業
- 農作物やきのこ類などの栽培
- 農作物の製造や加工
- 販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
- 畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
- 原料からの乳製品製造
漁業・真珠採取
- 魚類や海産物の採取に関する作業
- 真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
樹木の剪定や伐採
- プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
- プランテーションや森林にて伐採
- プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
※季節労働は有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮されます。
2回目のワーキングホリデービザ申請で必要な証明書
1回目のワーキングホリデービザで季節労働をしたという証明として、雇用主にForm 1263 Working Holiday visa: Employment verificationに記入をしてもらう必要があります。また、2005年5月以前に行った季節労働の証明は、給与明細、納税証明書(Tax Return)源泉徴収表(Group Certificate)、雇用主からのリファレンスでも代用できます。
2回目のワーキングホリデービザ有効期限
以下が有効な滞在期間です。2回目のワーキングホリデービザで、オーストラリア国外に滞在した期間はビザ延長対象となりません。
| ビザ申請場所 | 滞在可能な期間 |
| 1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア国内に滞在中 | 1回目のワーキングホリデーで初めて入国した日から24ヵ月間 |
| 1回目のワーキングホリデービザ以外のビザでオーストラリア国内に滞在中 | 2回目のワーキングホリデー発給日から12ヵ月間 |
| オーストラリア国外 | 2回目のワーキングホリデービザ発給日から12ヵ月以内に入国し、入国日から12ヵ月間 |
2回目のワーキングホリデービザ申請に関する詳細は、オーストラリア大使館のホームページをご覧ください。


- ・・・・・オーストラリアへ出発するための準備や費用を、まずは相談!


- ・・・・・語学学校やTAFE、大学の入学&出願手続きを無料で代行!


- ・・・・・オーストラリア6都市で安心の日本語サポート&無料サービス!
何も決まっていない人も、すでに学校を絞っている人も、まずは無料メール相談へ!
オーストラリア留学ネットのカウンセラーが、あなたにベストな留学プランをご提案します。
オーストラリア留学ネットのカウンセラーが、あなたにベストな留学プランをご提案します。






